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養育費

 親としてこの世に生を受けた子どもの生活を守り心の成長を図ることは、当然の責任です。
 養育費の支払いは別れて暮らす親と子を結ぶ絆親子の証です。

養育費相談専門電話
 054-254-5234
 月〜金 9:00〜12:00 ※土・日・祝と年末年始(12/29〜1/3)はお休みです。

養育費とは
 養育費は、子どもの権利です。
 養育費は、子どもの生活を守り育てるための必要な日々の費用です。子どもが自立するまで親が負担するものです。
親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分けあう」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義務はなくなりません。

養育費の取り決めと確保
 未成年の子どもがいる夫婦の離婚は、離婚全体のおおよそ6割です。親の離婚に遭遇する子どもたちは、平成18年で25万を超える数になります。
 離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。
 離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。
 養育費は、子どもの権利であることを肝に銘じて、離婚時にしっかり決め、子どものために継続的な支払いが続くよう、父母とも努力しましょう。


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養育費の算定
 父母が話し合い、子どもの生活と成長のためにどのくらいの金額が必要か、双方が納得する額になることがベストです。子どもは望まずに、片方の親と別れて生活しているわけですから、父と母と同じ水準の生活ができるような額がふさわしいと考えることができます。
 養育費として通常取得することができる金額、「標準的な養育費の額」については、裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が、「簡易迅速な養育費の算定を目指して」(判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載)という研究結果を発表しました。
 養育費の話し合いがつかない場合は、最終的に家庭裁判所が決めることになります。

社団法人家庭問題情報センターの養育費相談支援センターではホームページで養育費についての情報提供をしています。
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/index.html

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