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トップ >> 福祉制度紹介 >> くらしのこと

福祉制度紹介 相談内容及び受付方法のご案内

くらしのこと

生活保護
利用できる方 母子家庭 父子家庭 寡婦

 私たちは、思いがけない事故や病気などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。生活保護は、生活に困っている人が、精いっぱいの努力をして、働いて収入を得ても、資産や他の法律・制度、親類などの扶養などによってもなお生活していけないときに、最低限度の生活を保障し、一日も早く自分で生活できるように援助する制度です。
 生活保護は、本人の受給申請に基づいて、国の定める基準(最低生活費)とあなたの世帯のあらゆる収入を福祉事務所が計算し、収入の方が少ない場合に受けることができます。
また、最低生活費から収入を引いた不足分が保護費として毎月支給されます。

最低生活費
収 入 保護費


● 最低生活費 食費、衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、医療費など生活全般にわたる経費のうち、生活をするうえで必要なものを合計したものです。
● 収  入 あなたの世帯のすべての収入(年金、給料、仕送り、保険配当金、臨時収入など)です。働いて得た収入については、一定の控除額が認められています。

窓口 県健康福祉センター、市福祉事務所または町福祉担当課


日常生活支援
利用できる方 母子家庭 父子家庭 寡婦

お手伝いの内容
・食事の世話
・部屋の掃除
・身のまわりの世話
・生活用品の買物
・医者と連絡
・その他に必要な用務
 母子家庭や父子家庭、寡婦の方等が自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)または社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に介護、保育等が必要なとき、又はひとり親家庭となって間もない家庭に、育児や食事の世話などをお手伝いする家庭生活支援員を無料(一定の所得をオーバーする方は有料)で派遣する制度です。

窓口 静岡県母子寡婦福祉連合会
県健康福祉センター、市福祉事務所または町福祉担当課


生活向上事業
利用できる方 母子家庭 父子家庭 寡婦

 ひとり親家庭の児童が、気軽に相談できる援助員(ホームフレンド)を派遣し、子どもの悩みを聞き、心の支えになると共に、生活面の指導を行う制度です。

窓口 町にお住まいの方…静岡県母子寡婦福祉連合会または町福祉担当課
市にお住まいの方…市福祉事務所(実施していない市もあります)


医療費助成
利用できる方 母子家庭 父子家庭

 病院にかかった時の費用のうち、社会保険各法に規定する保険給付の対象となる医療費の自己負担分(入院時食事標準負担額分を除く)を、全額助成する制度です。
◆ 対象者 所得税非課税世帯であって
20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と児童並びに父子家庭の父と児童
両親のない20歳未満の児童

窓口 市福祉事務所または町福祉担当課


乳幼児等に対する医療費助成
利用できる方 母子家庭 父子家庭

 お子さんが病気等で入院したときや特定の障害や疾患にかかったとき、次のような公費による助成や医療が受けられます。

◆ 乳幼児医療費補助
 乳幼児が医療を受けるとき、通院や入院に要する医療費について公費助成が受けられます。具体的な助成内容は、お住まいの市町にお問い合わせください。
◆ 身体に障害のある児童に対しては
 肢体不自由、視覚・聴覚障害や内部障害等で外科的な治療を行ったときは、公費の補助が受けられます。
◆ 未熟児に対しては
 出生時の体重が2,000g以下、又はからだの発育が未熟なまま生まれた乳児(1歳未満の者)で、入院治療が必要な場合は公費の補助が受けられます。
◆ 小児慢性特定疾患にかかった児童に対しては
 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患にかかり、病状が一定基準を満たす場合に、公費で治療が受けられます。

窓口 保健所または市町保健担当課

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